2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
ここで数字確認したいんですけれども、現在、東京都以外の自治体の公立高校の入試において男女別の定員制を設けている自治体というのは幾つあるのでしょうか。
ここで数字確認したいんですけれども、現在、東京都以外の自治体の公立高校の入試において男女別の定員制を設けている自治体というのは幾つあるのでしょうか。
○吉良よし子君 いろいろおっしゃったわけですけど、数を確認したんで、要するに、東京都以外の自治体で公立高校の入試で男女別定員制というのを設けているところはないということなんですよ。東京都だけなんです。しかも、女子の方だけ人数少なくしているというのはやっぱりおかしいと言わざるを得ないんですよ。 報道によれば、例えば大阪府立の高校の普通科も、かつて定員の九割まで男女別に合否を決めていたと。
先ほど合理的な説明という話ありましたけど、各高校の校長などが男女別定員制が必要だとして様々意見を言っていると。例えば、報道によると、東京私立中学高等学校協会会長はこのように言っています。男女別定員制をやめると都立高校に進学する女子が増えるでしょう。しかし、私立には女子に比べると男子の受皿は少なく、行き場がなくなる男子が出るおそれがありますと。
また、その中で各診療科の定員制を設けるということは、医学部定員を減らすのであれば、かなり重要な問題として今後起こってくる可能性があるんですが。 まず聞きたいのは、大臣の発言というのは、現在の自由標榜制をやめるということなのか。イエスかノーかだけで答えてください。
だから、診療科自体の定員制になると、やはり職業選択の自由とかそういうこともなくなっていくので、それを聞いて、大臣にお答えいただきましたから、場所を選ばなければ好きな科になれるということは担保していただく、今後もそういった形だということで理解させていただきました。 地対協、地域対策協議会、聞かせていただきたいですね。
では、これは全般的な問題になってしまうんですけれども、今回の法案で、実質的に各診療科の定員制がしかれるんじゃないかという声があります。つまり、これからは希望する診療科の医師になれなくなっていく時代なんじゃないかと危惧する声があるんですが、ここは、大臣、どうでしょうか。
ただ、アメリカもしくはヨーロッパで同じような活動をしている方が全然報われないというのも、ちょっとこれはまずいので、参議院の定員制ではないですが、平均額をとって、大体三倍以内ぐらいであれば一応合法であろうということで、それぐらいの額。
それによって今の状況から何が変わっていくのか、おぼろげなイメージしかありませんが、国家公務員型の身分の見直し、総定員制への切り込み、給与体系の見直し、そして、今まで全く顧みられていなかった、不規則な生活をしている看護師さんや医師のような医療従事者への宿舎の優先配分といったところにも期待を持たせる改革であると思います。
その上で、じゃ一点だけ、もう一つ言わせていただきますけれども、実は今日の日経新聞で触れたんですが、財務大臣の諮問機関である財政制度審議会、ここが建議を出しまして、その中で、実を言うと、最近、医師の定員の割り付けの話なんですが、最近は精神科とか整形外科に人気が集まっている一方で、激務である産科や外科は敬遠されがちであると、このために国家試験の段階で定員制を導入するなどの検討を求めるということが出ていたんですね
例えば消防団員の方々の数だって、それは人数が定員制があるわけですよね。しかし、それと同時に、一番大事なのは、多くの地域住民の方の参加でありますから、やはりそれは、これぐらいまで入れるべきだろうというふうなものを本来設定するべきだと私は思っております。それが七パーとか八パーではなくて、もっと大きな数字でなければいけないと思っております。
そういう意味で、やはりスタッフの定員制があってなかなか難しいのかもしれませんけれども、やはり拠点病院としての機能を充実をしていくという方向で取組をしていただきたいと、こんなふうに思うわけですけれども、御答弁をいただければと思います。
今後、国立大学が法人化いたしますと、この定員制という体制がなくなりますので、それぞれの大学の御判断で、フルタイムがいいか、パートタイムがいいか、それぞれの看護婦さんの御事情もありましょうし、大学病院の経営姿勢もありましょうけれども、更なる改善を図れることを期待しているわけでございます。
これは、本来言うところの定員制が前提とするならば、一人辞めた後、一人その賃金を引き継ぐわけですから、個別の労働者にとってみれば毎年ワンランクずつ賃金が上がる、それが定期昇給だと思うんですね。
そういう見直しの中で、例えば委託費も入所者数というような基準になっているようでございますが、それも定員制というような形でやった方がいいんではないかと。また、個々気がついた点を含めて発信をさせていただきたいというふうに思っております。
例えば、交通機関としては定員制の遵守だとか安全基準の確保ということ、これは言うまでもないことでございます。そういうふうなものは今後とも規制が残らざるを得ない分野だと存じます。 その次はシビルミニマム、公共性の問題だと思います。 例えば、バス事業の場合でも参入退出規制が今度はなくなる。現在は参入もできないかわりに退出も自由ではありません。
地域によって保険医療機関の定数制とか定員制とかがしかれるのかという質問に、現状においてはそういった施策はとらないが十分将来の検討すべき課題だと考えておりますというふうにしっかりとお述べになっておられるんですね。さっき局長が引用されましたように、平成八年十一月の医療保険審議会の今後の医療保険制度のあり方についての建議書の中にも、「医療保険制度においても、医師数等の適正化を図る方策を検討する。」
そういうものへの移行というのを目指しながら、いわゆる定員制からいわば事業費補助方式に切りかえたというのも一つのことではないかなと思います。これは、お金をより合理的に使うということもさることながら、物の考え方の転換につなげていくということを中心にしてどうかひとつやっていただきたいな、こんなふうに思います。
国家公務員の定員制があるものですから、結局、やめてもらわないとだれかが入れない。どこにしわ寄せが来ているかというと、精神障害者の実際のケースワークをやっておられる方のところにしわ寄せが来て、そこが結局ふえない。 だから、これは統計上も出てくるように、精神病院三で医療社会事業従事者二、厚生省所管の病院二百四十四で医療社会事業従事者百五十一という数字。
というのは、定員制ですからどれだけ入れかわろうが全然だめだ。しかし、今度の制度にしても、多分入ってくるときに一番最初にいろいろ手間がかかると思うわけですから、一生懸命よくして一生懸命地域に還元というか戻してまたたくさん入ってくるような施設の方が本当はしっかり仕事ができるように、お金が当然要るんですから来なくちゃいけないと思うんですけれども、そのためにこの制度というのはうまく動くんであろうか。
休職しまして、その間、例えば五年を限って国立病院の部長に就任する、そういうことをうまく繰り返していきますと、両方の定員制も問題ありませんし、非常に活性化されるし、コミュニケートもできるわけであります。 こういうようないわば一種の人事交流というのが本質的にできるものか、厚生省の担当局長、それから文部省の担当課長、それからぜひ菅厚生大臣に御意見をいただきたいと思います。
ちょっと時間がないですから、もう一つ、特殊法人の定員制といいますか、総定員制ということについて、これをきちんとやってもらいたいというふうに思うのです。中央省庁は昭和四十二年以来、第一次から第八次、現在も第八次定員削減計画というのをやっておるわけですね。そういうことに対して、特殊法人の方は数値目標的なものが一つも示されてないんですよ。
御指摘のようなことにつきまして、裁判所の方でも、やはり定員制のあり方につきまして一番責任を持っておりますのは裁判所自体でございましょう。ただいまの局長の御答弁のように、委員の御指摘を踏まえて検討させていただくということでございますので、私もまたそれを興味を持って、そしてまた拝見していきたい、こう思っておる次第でございます。
「また博士課程を終えても教授になれる人数は少なくこれはもう定員制がありますから仕方ないわけでありますけれども、「就職後に修士修了者と比べて賃金面で特に優遇されることもないため、優秀な学生が博士課程に進むインセンティブがない」、このような現実だというのです。「現在の博士課程は大学の教官育成を目的にしており、産業界がどんな人材を望んでいるかあまり考えていない。